【共同通信】雇用助成金特例措置の再延長検討と官房長官
加藤勝信官房長官は6日の記者会見で、新型コロナウイルス感染拡大を受けた雇用調整助成金の特例措置に関し、2月末としている期限の再延長を検討する考えを示した。
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/352f952dc80ca3e3dc11362dd7b0976d0ba54665
【共同通信】雇用助成金特例措置の再延長検討と官房長官
加藤勝信官房長官は6日の記者会見で、新型コロナウイルス感染拡大を受けた雇用調整助成金の特例措置に関し、2月末としている期限の再延長を検討する考えを示した。
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/352f952dc80ca3e3dc11362dd7b0976d0ba54665
【福島県】福島県テレワーク環境導入支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症対策及び働き方改革の推進のため、テレワークの新規導入に取り組む県内中小企業事業主等に補助金を交付します。
詳しくはリンク先をご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/telework.html
【時事通信】雇調金特例、2月末まで延長 田村厚労相が表明
田村憲久厚生労働相は27日の閣議後記者会見で、雇用維持に協力した企業に支給される雇用調整助成金の特例措置について、期限を12月末から来年2月末へ延長すると表明した。足元で新型コロナウイルスの感染が再拡大していることを受け、年明けから段階的に縮小するとしていた従来の方針を見直した。
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020112700196&g=soc
【福島民報新聞・福島民友新聞】
本日10月31日(土)発行の福島民報新聞28ページ、福島民友新聞17ページに弊所の広告が掲載されました。
詳しくは本日発行の新聞をご覧ください。
【NHK】郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は年末年始の勤務手当や扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。
詳しくはリンク先をご確認ください。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664601000.html
【日本経済新聞】非正規に賞与・退職金なし「不合理」といえず 最高裁
非正規従業員に賞与や退職金が支払われなかったことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、不支給を「不合理とまでは評価できない」との判断を示した。いずれも二審の高裁判決は一定額を支払うべきだとしていた。原告側の逆転敗訴が確定した。
詳しくはリンク先をご確認ください。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/
【福島労働局】雇用調整助成金等の申請期限を延長しました。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月 24 日から6月 30 日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月 30 日まで申請ができるようになりました。
詳しくはリンク先をご確認下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000712741.pdf
【福島労働局】福島県最低賃金が令和2年10月2日より時間額「800円」に改正されます。
詳しくはリンク先をご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000704634.pdf
【NHK】雇用調整助成金の特例措置 12月末まで延長決定 厚生労働省
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置について、厚生労働省は来月末となっている期限を12月末まで延長することを決めました。
「雇用調整助成金」は、売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に、国が休業手当などの一部を助成する制度です。
厚生労働省はことし2月以降、新型コロナウイルスの影響を受けた企業を対象に、支給要件の緩和や、1日当たりの上限額を1万5000円に引き上げるなど、特例措置を行っています。
この特例措置の期限は来月末までとなっていますが...